合同会社設立(書類作成コース)

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合同会社(LLC)設立用書類作成代行コースのご説明

合同会社(LLC)設立用書類作成代行コースの概要及びお申込み方法を記載致します。
よくお読みになり、ご納得の上お申込みをお願いいたします。

①ご提供させていただくサービスの内容

電子定款の作成及び法務局へ提出する書類の作成

お客様は、当事務所からお送りした書類を法務局に提出するだけで、合同会社が設立できます。

あまりの簡単さにびっくりされると思います。

※登記申請書は当事務所と提携する司法書士事務所が作成します。

②対象となるお客様

全国のお客様が対象でございます

北海道から沖縄まで全国のお客様にサービスの提供をさせていただきます。

③お支払いただく金額について

24,800円

当事務所にお振込みいただく費用は「24,800円」です。

当事務所にお支払いただく費用以外に、合同会社を設立するために必要な費用は、下記の通りでございます。

当事務所の手数料以外に必要な費用
項目 費用 説明
登録免許税 60,000円 資本金の1000分の7
この金額が60,000円に満たない時は、60,000円に引き上げられます。
印鑑作成費 印鑑屋さんによりことなります。 印鑑は、当事務所でも承っておりますので、お気軽に御用命ください。
印鑑をご希望の方は、こちらのページをご覧になり、印鑑の材質、印影を確認してください。

④お支払方法について

当事務所指定の銀行口座へのお振込

お振込先は、お申し込み後、自動で返信される、「電子メール」の中に記載してあります。

領収書は納品時にお送りしております。

⑤サービス開始時期について

お振込み確認後

お客さまからのお振り込み確認後、着手となります。

⑥納期について

お客様からデータを受領後約4日後

お客さまからのデータ(会社名・本社の住所等)をメールで受領後、約4日後に宅急便の着払いにてお送りいたします。

⑦お客様に準備しておいていただくもの

代表社員に就任する人の印鑑証明書1通と身分証明書のコピー

合同会社では経営する人のことを取締役と呼ばずに「業務執行社員」と言います。社員と言っても、お給料をもらう従業員である「社員」のことではありませんのでご注意ください。

会社の印鑑

合同会社を設立する際には、一般的に次の3つの印鑑を作成します。

・会社実印(代表印)・銀行印・角印

「会社実印」は法務局に登録します。

「会社銀行印」「会社角印」は必ず用意しなくてはいけないというわけではありません。しかし、ほとんどの方がこの3つの印鑑を作成されます。

会社設立時に作成する一般的な印鑑の種類
印鑑の種別 内容
会社実印 会社の代表印として、法務局に登録します。会社業務を行う上で非常に大切な印鑑です。
会社銀行印 会社の口座を開設するときに使用します。
会社角印 領収書、請求書等に押印します。
印鑑の写真
会社実印(代表印) 会社銀行印 会社角印
会社実印 銀行印 角印

当事務所では「印鑑」のご注文も承っております。
ご入用の方は「合同会社設立サービス」をお申し込みの際に一緒にお申し込み下さい。

※印鑑の材質、印影について詳しいことは、こちらから確認することができます。

⑧よくある質問

合同会社を設立する際に、よくいただく質問をまとめました。

よくある質問をご覧になるにはこちらをクリックしてください。

⑨当事務所の概要について

⑩個人情報に関する考え方について

⑪合同会社設立用書類作成代行サービスの流れについて

お申込から納品までの流れを下記に示します。

合同会社設立までの大まかな流れ
STEP 内容
STEP1 お申し込み(お申し込みボタンは、このページの一番下にございます)
STEP2 お申し込みが完了すると電子メールが自動で返信されます。
この電子メールには電子定款及び法務局に提出する書類を作成するために必要となる情報を頂戴するための質問が記載されています。
STEP3 メールに必要な事項を記入し、当事務所まで返信してください。メールに記載していただく情報は簡単なものですのでご安心ください。
STEP4 いただいた情報をもとに電子定款及び法務局に提出する書類を作成します。
STEP5 お客様に法務局提出
STEP5 お客様に納品させていただきます。
STEP5 お客様に納品させていただきます。
STEP5 お客様に納品させていただきます。
STEP6

当事務所からの書類が届きましたら、資本金を振り込み、法務局に書類を提出し完了です。

なお、資本金を振り込む口座は、設立時社員の方の個人口座となります。振り込むタイミングは「定款作成後」となります。

⑫お申し込み時の注意点について

お申込にあたっての注意事項を下記に記載いたします。

ご自分で作成した定款がある場合

お客様がご自分で作成した定款があり、その定款を電子化し電子署名を行う場合でも料金は同じとなります。

設立する会社の名前を決めるときの注意

会社の名前を決めるときに注意して頂きたいことがあります。
会社の名前を付けるときの注意点について、詳しくはこちらをクリックしてください。

キャンセルについて

お客様からデータを頂戴し、ご入金が確認され次第、定款の作成を始めます。定款作成着手後は、お客様からのキャンセルのお申し出をお受けすることはできません。

現物出資をお考えの方に

合同会社設立時の資本金を現物出資でお考えの場合は、次の点にご注意ください。

現物出資の数が10品までは、当事務所の手数料は変わりません。

しかし、11品目からは、1品につき、1,000円をご請求させていただくことになります。現物出資の品数が多い方はご注意ください。

 

それでは、お客様からのお申し込みをお待ちしております。
短い期間ではございますが、お客様の合同会社設立作業をスタッフ一同、精一杯サポートさせていただきます。

長い文章をお読みいただきありがとうございました。

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