合同会社と有限責任事業組合との違い
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合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)との違い
LLP(Limited Liability Partnership)とは、2005年8月に施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」によって誕生した組織形態をいいます。
合同会社との相違点を以下の表で確認してみましょう。
| 項目 | 合同会社(LLC) | 有限責任事業組合(LLP) |
|---|---|---|
| 法人格 | ある (権利能力が与えられた団体) |
ない |
| 構成員 | 一人でも設立できる | 二人以上が出資して成立する |
| 組織変更 | 株式会社への変更が可能 | 不可能 |
| 課税方法 | 法人税の対象になる | 構成員課税のみ課税 |
| 責任 | 有限責任 | 有限責任 |
合同会社(LLC)とLLPをわかりやすく言い換えると、合同会社は「法人」LLPは「組合」となります。
合同会社には法人格がありますが、LLPには企業法人としての認識ではなく、ヒトを中心とした組合組織ということが言えます。
また、合同会社もLLPもどちらも有限責任において自由な発想による経営が可能ですが、合同会社が法人であるということから言えば、合同会社であるLLCは利益を追求することが存続の条件になるのに対し、LLPは法人税がかからないため、副業や節税対策の目的で設立することがあるようです。
合同会社は法人格を持っていることもあり、小さくビジネスを始めた結果成功し、出資を募ることで事業を拡大するために「株式会社」への組織変更が可能であることも大きな違いとなっています。
合同会社は1人からでもスタートできることに対し、LLPは2人以上が出資構成員となります。技術やアイデア、ノウハウなどの無形の資産を効率的に運営し、企業としての信頼を築いたり、利益を追求するためには、合同会社かLLPかどちらの組織構成が自分のビジネススタイルに合っているか、目的に沿って照らし合わせ、選択することが望ましいでしょう。
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