合同会社設立に必要な費用

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15200円得する理由

合同会社の設立に必要な費用についてご説明いたします

このページでは、合同会社の設立をご自分で行うと損をする理由(設立に必要な費用)についてお話をさせていただきます。

嘘偽りなく、合同会社をご自分で設立すると、業者に任せるよりも高くなり「損をする」ケースがあります。

「合同会社の設立」は当事務所にお任せいただいた方が「安く」なる可能性が高く、また「早く」「楽に」合同会社の設立ができます。

では、これからその理由について説明をさせていただきます。

合同会社設立費用の内訳

合同会社の設立を当事務所にお任せいただいた方が、ご自分で設立するよりも安くなる理由は、「定款を電子定款で作成するため」です。

下記に、ご自分で設立した場合と、合同会社の設立を当事務所にご依頼いただいた場合の費用の比較を記載します。

なお、当事務所では、合同会社の設立サービスに「書類作成コース」と「お任せコース」の2種類をご用意しております。

書類作成コースは、合同会社の設立に必要な電子定款、その他書類を全て当事務所が作成させていただくコースです。お客様はそれらの書類を法務局という役所に提出するだけで合同会社を設立することができます。

また、お任せコースとは、電子定款及び法務局提出書類の作成、それらの書類を法務局に提出まで当事務所が行うコースとなります。

下記に記載の比較は、「書類作成コース」を選択された場合です。お任せコースを選択された場合の比較をご覧になるには、ここをクリックしてください。

★合同会社をご自分で設立した場合と当事務所にご依頼いただいた場合の比較★

ご自分で設立した場合に必要な費用=100,000円

お客様が電子定款を利用しないで合同会社を設立した場合です。お客様自身が電子定款を作成した場合には、この金額よりも安くなるケースがあります

当事務所にご依頼いただいた場合=84,800円(書類作成コースの場合)

定款は電子定款を使用します。
では、上記の費用の内訳を下記に記載しますのでご覧ください。

合同会社に必要な費用の一覧(書類作成コースの場合)
  ご自分で設立した場合 当事務所にご依頼していただいた場合

定款に貼る収入印紙代

ご自分で電子定款を作成した場合には、この4万円は必要ありません。
※収入印紙の詳しいことについてはこちらをクリック
40,000円 0円

登録免許税

法務局というお役所で収入印紙を購入することで支払います。
※登録免許税の詳しいことについてはこちらをクリック
60,000円 60,000円
事務所にお支払いただく金額ではありません。法務局で収入印紙を購入することで支払う金額です。
当事務所にお支払いただく費用 0円 24,800円
合計金額 100,000円 84,800円

上記に記載した費用以外には、下記に記載したような、印鑑代、通信費などの雑費がかかります。

上記以外に必要な費用
必要な雑費等 内容
印鑑作成費用

金額:1万円から3万円ほど

会社を運営するうえで印鑑は必需品です。
契約書、請求書、領収書、見積書などには必ずと言っていいほど印鑑を押印します。

▼一般的には下記の印鑑を作成します。

  • 代表者印:いわゆる会社の実印と呼ばれるものです。
  • 銀行印:会社の口座を開設する際に必要となる印鑑です。
  • 角印:請求書、領収書などに押印されます。

これらの印鑑は必ず作成しなくてはいけないというわけではありません。個人の実印を会社の代表印や銀行印として使用することは可能です。

なお、印鑑は当事務所でも承っておりますので、お気軽に御用命ください。
印鑑をご希望の方は、こちらのページをご覧になり、印鑑の材質、印影を確認してください。

合同会社の設立に必要な費用は以上です。

いかがだったでしょうか?
ご自分で設立するよりも、当事務所にご依頼されたほうが安くなる理由をご理解していただけたでしょうか?

合同会社の設立を当事務所にご依頼されたほうが安くなる理由をもう一度整理すれば次の通りです。

 

  • 合同会社設立に必要な定款に電子定款を利用するので、定款に40,000円の収入印紙を貼る必要がない
  • 当事務所の合同会社設立費用が24,800円である

つまり、ご自分で定款を作成し、合同会社を設立しようとすると、40,000円の収入印紙を定款に貼らなくてはいけませんが、当事務所では定款を電子定款で作成しますので、40,000円の印紙代が必要なく、当事務所の手数料が収入印紙代よりも安いために、当事務所に依頼した方が安くなるということです。

さて、ここまでお読みなったお客様は、おそらく次のようにお考えになると思います。

「なるほど、では、自分で電子定款を作成すればもっと安くなるということだな」

…しかし、残念ながらご自分で電子定款を作成しても、必ず安くなるとは限りません。
その理由は、電子定款を作成するには下記のようなソフト類が必要となるためです。

電子定款作成に必要なソフト
必要なソフト等 費用
住基カード取得費公的個人認証サービスを利用する場合 500円
ICカードリーダライター購入費 カードから情報を読み出すために必要 6,000円
Adobe Acrobat 9.0 Standard

定款をPDFにし、電子署名を付すために必要

定款のPDF化と電子署名を、Adobe社以外のサードパーティー社製のソフトを使用した場合には、35,820円よりも安くなる可能性があります。

サードパーティー社とは?
他社のOSや機器などに対応する製品を作っているメーカーのこと。OSや機器を製造したメーカー自身と対比する形で用いられる。元の機器を製造したメーカー自身が製造した対応製品(純正品)と比べて、さまざまな機能や性能の幅広いバリエーションの製品が用意され、価格も安いといった傾向が一般的。「IT用語事典」より引用

35,820円
合計金額 42,320円

この構成はあくまで1例です。上記以外の構成でも電子定款を作成することはできます。

つまり上記の構成でのソフトや証明書を購入すれば「収入印紙代」の40,000円は節約することができますが、ソフト類の購入代金で「42,320円」が必要となるため、合同会社の設立をご自分で行っても安くはなりません。

ただ、Adobe Acrobat9.0 Standardをすでにお持ちの方は、ご自分で合同会社設立手続きを行った方が、当事務所に依頼されるよりも安く設立することができますし、定款のPDF化と電子署名を、PDFを開発したAdobe社以外のサードパーティー社のソフトを使用した場合には、42,320円よりも安くなる可能性があります。

しかし、住基カードを入手し、ICカードライターを購入し、定款の作成方法を理解し、さらに定款の電子化と電子署名を行う。

これらの流れを一般の方が行うのはかなりの勉強が必要になります。
時間に余裕がある人なら可能かもしれませんが、これから起業しようと考えている方の場合、この時間を確保するのはかなり難しいと思います。

また、電子定款認証に必要な道具を揃え、一連の作業を覚えたとしても、二度と使わない可能性の方が圧倒的に高いはずです。
このように考えてみると、ご自分で電子定款を作成する意味は薄いと思います。

いかがでしたでしょうか?
ご自分で合同会社を設立すると損をすることがあるという意味はお分かりいただけたでしょうか?

長い文章をお読みいただきありがとうございました。
お客様のお申し込みをお待ちしております。

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