合同会社設立が24,800円

合同会社設立を24800円で承ります

自分で設立すると、損をすることがある理由(合同会社設立に必要な費用)

このページでは、合同会社の設立をご自分で行うと損をする理由(設立に必要な費用)についてお話をさせていただきます。

 

嘘偽りなく、ご自分で合同会社をご自分で設立すると、業者に任せるよりも高くなり「損をする」ケースがあります。

 

「合同会社の設立」は当事務所にお任せいただいた方が

 

「安く」 なる可能性が高く

 

また、「早く」 「楽に」 合同会社の設立ができます。

 

では、これからその理由について説明をさせていただきます。

 

 

合同会社設立費用の内訳

 

合同会社の設立を当事務所にお任せいただいた方がお客様がご自分で設立するよりも安くなる理由は、「定款を電子定款で作成するためです」

 

下記に、ご自分で設立した場合と、合同会社の設立を当事務所にご依頼いただいた場合の費用を次に記載します。

 

■ご自分で設立した場合に必要な費用=100,000円
(※お客様が電子定款を利用しないで合同会社を設立した場合です。お客様自身が電子定款を作成した場合には、ご自分で設立された方が安くなるケースがあります)

 

■当事務所にご依頼いただいた場合=84,800円
(※定款は電子定款を使用します)

 

では、上記の費用の内訳を下記に記載しますのでご覧ください。

 

合同会社の設立に必要な費用の一覧

 
ご自分で設立した場合

当事務所に

ご依頼していただいた場合

定款に貼る収入印紙代

※収入印紙の詳しいことについてはここをクリック

※ご自分で電子定款を作成した場合には、この4万円は必要ありません。

40,000円
0円

登録免許税

※法務局というお役所で収入印紙を購入することで支払います。

※登録免許税の詳しいことについてはここをクリック

60,000円

60,000円

当事務所にお支払いただく金額ではありません。法務局で収入印紙を購入することで支払う金額です。

当事務所にお支払いただく

費用

0円
24,800円
合計金額
100000円
84,800円

 

上記に記載した費用以外には、下記に記載したような、印鑑代、交通費などの雑費がかかります。

必要な雑費等
内容
印鑑作成費用

金額:1万円から3万円ほど

 

会社を運営するうえで印鑑は必需品です。

契約書、請求書、領収書、見積書などには必ずと言っていいほど印鑑を押印します。一般的には下記の印鑑を作成します。

 

代表者印:いわゆる会社の実印と呼ばれるものです。

銀行印:会社の口座を開設する際に必要となる印鑑です。

角印:請求書、領収書などに押印されます。

 

※これらの印鑑は必ず作成しなくてはいけないというわけではありません。個人の実印を会社の代表印や銀行印として使用することは可能です。

送料

(当事務所から納品させていただく際の宅急便費用)

金額:640円から1200円ほど(地域によって変わってきます)

 

当事務所から合同会社設立に必要な書類を納品させていただく際にヤマト運輸の宅急便にてお送り致します。このさいの送料がお客様の負担となります。

 

合同会社の設立に必要な費用は以上です。

 

いかがだったでしょうか?

 

ご自分で設立するよりも、当事務所にご依頼されたほうが安くなる理由をご理解していただけたでしょうか?

 

合同会社の設立を当事務所にご依頼されたほうが安くなる理由をもう一度整理すれば次の通りです。

 

合同会社設立に必要な定款に電子定款を利用するので、定款に40,000円の収入印紙を貼る必要がない

当事務所の合同会社設立費用が24,800円である

つまり、ご自分で定款を作成し、合同会社を設立しようとすると、40,000円の収入印紙を定款に貼らなくてはいけませんが、当事務所では定款を電子定款で作成しますので、40,000円の印紙代が必要なく、当事務所の手数料が収入印紙代よりも安いために、当事務所に依頼した方が安くなるということです。

 

さて、ここまでお読みなられた賢明なあなたは、おそらく次のようにお考えになると思います。

 

「なるほど、では、自分で電子定款を作成すればもっと安くなるということだな」

 

しかし、残念ながらご自分で電子定款を作成しても、必ず安くなるとは限りません。

 

その理由は、電子定款を作成するには下記のようなソフト類が必要となるためです。

 

必要なソフト等
費用
住基カード取得費 ※公的個人認証サービスを利用する場合
500円
ICカードリーダライター購入費 ※カードから情報を読み出すために必要
6000円

Adobe Acrobat 8.0 Standard

 

※定款をPDFにし、電子署名を付すために必要

※定款のPDF化と電子署名を、Adobe社以外のサードパーティー社製のソフトを使用した場合には、35,820円よりも安くなる可能性があります。

 

※サードパーティー社とは?

他社のOSや機器などに対応する製品を作っているメーカーのこと。OSや機器を製造したメーカー自身と対比する形で用いられる。元の機器を製造したメーカー自身が製造した対応製品(純正品)と比べて、さまざまな機能や性能の幅広いバリエーションの製品が用意され、価格も安いといった傾向が一般的。 IT用語事典より引用

35,820円
合計金額
42,320円

※この構成はあくまで1例です。上記以外の構成でも電子定款を作成することはできます。

 

つまり上記の構成でのソフトや証明書を購入すれば「収入印紙代」の40,000円は節約することができますが、ソフト類の購入代金で「42,320円」が必要となるため、合同会社の設立をご自分で行っても安くはなりません。

 

ただ、Adobe Acrobat 8.0 Standardをすでにお持ちの方は、ご自分で合同会社設立手続きを行った方が、当事務所に依頼されるよりも安く設立することができますし、定款のPDF化と電子署名を、PDFを開発したAdobe社以外のサードパーティー社のソフトを使用した場合には、42,320円よりも安くなる可能性があります。

 

しかし、住基カードを入手し、ICカードライターを購入し、法務省オンライン申請システムの仕様を理解し、さらに定款を作成し電子化、その後公証人役場に内容のチェック依頼。

 

これらの流れを一般の方が行うのはかなりの勉強が必要になります。

 

時間に余裕がある人なら可能かもしれませんが、これから起業しようと考えている方の場合、この時間を確保するのはかなり難しいと思います。

 

また、電子定款認証に必要な道具を揃え、一連の作業を覚えたとしても、二度と使わない使わない可能性の方が圧倒的に高いはずです。

 

このように考えてみると、ご自分で電子定款を作成し、認証を受ける意味は薄いと思います。

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

ご自分で合同会社を設立すると損をすることがあるという意味はお分かりいただけたでしょうか?

 

長い文章をお読みいただきありがとうございました。

 

あなた様のお申し込みをお待ちしております。

 

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