会社の名前を付ける時の注意点

自分が設立しようと考えている会社の名前がすでに登記されていないか調べることを「類似商号調査」といいます。

平成18年4月30日までは、既に他人が登記している商号(会社名のこと)について、同一市町村内で同一の営業目的の会社は、同一の商号若しくは、それと類似する商号は登記できませんでした。

しかし、平成18年5月1日から施行された新会社法ではこの規定が撤廃されました。よって、既に自分が考えている会社名がすでに同一地区町村に存在していても登記することができます。

ただ、あなたの会社を設置しようとしている住所に、既にあなたの会社の商号と同じ会社が存在している場合には登記することができません。

たとえばあなたが「東京都新宿区新宿12丁目6番32号」に会社の事務所を借りようとしているとき、すでにそこにあなたの会社と同じ商号の会社が存在している場合に登記は却下されます。「東京都新宿区新宿12丁目6番33号」であれば構いません。

しかし通常、会社の事務所を借りる場合には、物件を一度下見してから契約をすると思います。

その時点で自分が設立しようと考えている会社とまったく同じ商号の会社がそこにあった場合にはすぐに気がつくでしょうから、まったく同じ住所に同じ名前の会社が存在するということは事実上ありえません。

また、ご自宅住所が本店所在地になる場合には、同じ名前の会社が自分の自宅住所に登記されているということも考えにくいので類似商号の調査は不要と考えてもいいのではいでしょうか。

しかし、あなたに悪意がなかったとしても、既に近隣で類似の商号・同一の事業を営んでる会社がある場合、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる可能性が全く「0」とは言えません。

あなたが「なるべく無用なトラブルは避けたい」「自分と同じ名前の会社があるのはなんとなく嫌だ」ということであれば事前に類似商号の調査をしておかれることをお勧めいたします。

類似商号調査の方法
1.会社の本社を置く予定の住所を管轄する法務局に行きます。
管轄する法務局を調べるにはこちらをクリックして調べてください。

2.法務局に着いたら受付の人に「類似商号を調べに来たのですが」と言えば案内してもらえます。

あとは帳簿のようなものを閲覧して自分が設立する会社の名前と同じ会社名が既に存在していなければ無事終了となります。もし同じ名前が既に存在していたなら、会社名を考え直すことになります。ただ、同じ会社名をつけて登記をしても会社法上は問題ないので、類似商号の調査の結果を受け、あなたがどう動くかは自由です。