合同会社設立の「知識集」7

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合同会社の社員

合同会社では社員1人で設立することができます。

合同会社では株式会社とは違って、「株主」(所有者)と「役員」(経営者)をあわせて「社員」とよびます。出資もして会社の経営もするということです。つまり 「社員」といっても株式会社における「従業員」とは意味が異なるわけです。

合同会社の社員はすべて有限責任社員です。つまり株式会社と同様、その責任は出資した価額の範囲内ということになります。

合同会社で社員が複数いるときは、業務の執行や意思決定は過半数で決定することになります。しかし、定款で定めることによって業務を執行する社員を決めることもできます。この社員を「業務執行社員」と言います。なお定款では、この業務執行社員の氏名は登記事項となっていますが、業務を執行しない社員の氏名は登記事項ではありません。

また業務執行社員が複数いる場合は、定款や定款の定めに基づく社員の互選で「代表社員」を定めることも可能です。

このように合同会社では「株主」と経営者が一体化しているのが合同会社の社員の特徴なのです。社員には法人もなることができます。また新たに誰かに出資をしてもらう場合、その人も当然合同会社の経営に参加するということになります。

 

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