合同会社設立の「知識集」3

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合同会社と個人事業

これから事業を立ち上げようと考えていらっしゃる方や、既に個人事業という形で事業を行っている方は、法人化について悩むところだと思います。

法人にした方がよいのか、それとも個人事業のままがよいのか、そのメリット、デメリットについてご説明しますので参考になさってください。

◎社会的信頼度が高くなる

合同会社は株式会社に比べると社会的認知度がまだまだ低い法人ですが、個人で事業を行っていくよりも何倍も人を信頼させる力を持っています。景気が悪い昨今、個人事業では顧客や取引先から信用を得て取引するのが本当に難しくなっています。金融機関から融資を受ける際にも個人ですとかなり厳しいと言えますが、法人であればハードルはかなり下げることができるのです。

 

◎決算時期を選べる

個人事業ですと、日本の税法上、12月31日を決算日とすることが決められており、例外は認められません。そして原則、翌年3月15日までに所得税の確定申告を行う必要があります。

 

ところが株式会社、合同会社、合名会社、合資会社といった法人ならば、定款に定めることによって決算時期を自由に決めることができます。このため事業の多忙な時期をはずして決算日を考慮することができるのです。

 

◎有限責任である

個人で事業を行った場合、事業に対して無限の責任を負わなければなりません。個人の財産は事業とともにあると言えます。事業がうまくいかず負債を抱えれば、個人の財産はその負債を穴埋めするのに使われてしまいます。

ところが合同会社は持分会社の中でもすべて有限責任社員から構成されますので、出資した分の責任しか生じません。法人といっても無限責任社員から構成されている法人もあります。合同会社は有限責任社員だけで構成されているため、より株式会社の性質に似ており、お得な法人と言えるのです。

【持分会社の種類】

・合名会社=すべて無限責任社員から構成される

・合資会社=一部が無限責任社員、残りが有限責任社員から構成される

・合同会社=すべて有限責任社員から構成される 

 

◎事業を継承しやすい

お店などを子供に譲ろうとお考えの方も多いと思いますが、個人事業ですとなかなかやっかいです。というのも許認可を必要とする事業を行っていた場合、事業を継承する者が許認可を取りなおさなければならないからです。

一方、合同会社にしておけば、許認可はそのまま受け継がれますので、会社の代表者がお子さんに変わったとしても、継承をスムーズに行うことができます。

 

いかがでしたでしょうか。こうした例を見てみると、合同会社は設立は楽なのに、法人としてのメリット

が多い「お得」な法人であることがおわかりいただけたかと思います。

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