合同会社設立の「知識集」10

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合同会社の社員の退社(2)

合同会社の社員が退社するには、次のような場合があります。

退社の場合は加入の時と異なり、定款に記載された退社についての事項は、その社員が退社した際に廃止になるわけですから、定款変更の手続は必要ありません。

【1】持分の全部譲渡による法的効果としての退社

合同会社の社員がその持分の全部を譲渡するには、他の社員全員の承諾が必要となります。ただし定款に、全員の承諾が必要ないといった別の定めをすることもできます。

持分の全部を譲渡された者は社員として加入することになります。

【2】任意退社事由

任意退社とは社員の意志により社員の地位を喪失することを言います。

定款に会社の存続期間を定めなかった場合や、ある社員が終身の間のみ会社が存続することを定めた場合には、各社員は6ヵ月前までに会社に退社の予告をして、事業年度の終了の時に退社することができます。

【3】法定退社事由

上記の任意退社のほか、次の法定退社事由によって社員は退社します。

①定款で定めた事由の発生
⇒(定款に退社事由を定めた時は、その事由の発生によって退社することになります。)
②総社員の同意
③死亡
④合併
⑤破産手続開始の決定
⑥解散
⑦後見開始の審判を受けたこと
⑧除名

上記の中で⑤、⑥、⑦については定款に退社事由としない旨を定めることもできます。

【4】持分の差押再建者による退社

社員の持分を差し押さえた場合、債権者は事業年度が終了した時点で、その社員を退社させることができます。ただし、退社させるには会社及びその社員に対して6ヵ月前に予告しなければなりません。

【5】解散後の会社継続に同意しなかった社員の退社

合同会社が解散になった場合、その後の会社継続に同意しなかった場合は、退社することになります。

 

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