会社設立お役立ち情報 | 消費税、課税事業者?免税事業者?

会社を設立した当初、資本金が1,000万円未満なら免税事業者でスタートすることができます。

売上高が1,000万円を超えた場合、翌々年度から課税事業者となりますが、消費税が課税されるかどうかは前々年度の売上高が基準となることから、会社設立後2年間は免税事業者でいられるメリットがあるわけです。

ただし「お客から預かった消費税額」-「自分が支払った消費税額」がマイナスになった場合、還付を受けることができます。会社設立当初、設備投資などで出費が多い場合は、あえて課税事業者になって還付金を受け取った方が得な場合もあるのです。