会社設立お役立ち情報 | 収入印紙、貼り忘れにご注意!

皆さんよくご存じのことと思いますが、領収書等を発行する場合、そこに記載される金額が高額だった場合に貼るのが収入印紙です。

課税対象の文書であるにもかかわらず収入印紙を貼付しなかった場合、「過怠税(かたいぜい)」といって、本来貼付すべきだった税額の3倍のペナルティが課されますので、貼り忘れに注意が必要です。

再利用などを防ぐ意味から、収入印紙には消印を押すことになっていますが、「印紙には消印しないこと」と記載されている申請様式もあります。これは申請書を受理した官公庁などにおいて、担当官吏が印紙による料金の納付の事実を確認してから消印するためです。その場合は、申請者が消印しないようにしましょう。