会社設立お役立ち情報 | 源泉徴収漏れにはご注意!

年末が近づき、従業員の年末調整、賞与計算等、多忙な時期になりました。

源泉徴収は、特に功労のあった社員への金一封や、給与と同等の価値のある現物支給にも適用されますので注意が必要です。もしこれを忘れた場合、源泉徴収漏れとして会社が税務署から督促を受けることになります。

また給与の支給人員が常時9名以下の小規模事業者は、あらかじめ税務署に届け出ておけば、半年分をまとめて翌月に支払う「納期の特例」が認められていますので、利用しない手はないでしょう。