会社設立お役立ち情報 | 種類株式とは?

新会社法では異なる権利を付与した複数の種類の株式を発行できるようになりました。剰余金の配当その他の権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その各株式を種類株式といいます。

種類株式には9つの事項があります。

(1)剰余金の配当
(2)残余財産の分配
(3)株主総会において議決権を行使できる事項(議決権制限種類株式)
(4)譲渡制限(譲渡制限種類株式)
(5)株主から会社への取得請求権(取得請求権付種類株式)
(6)会社による強制取得(取得条項付種類株式)
(7)総会決議に基づく全部強制取得(全部取得条項付種類株式)
(8)定款に基づく種類株主総会の承認(拒否権付種類株式)
(9)種類株主総会での取締役・監査役の選任(選解任種類株式)

このように普通株式とは異なる権利や内容を持った株式ですから、上場企業だけでなく、中小企業においても工夫によって有効な利用ができれば事業発展に大きく役立ちます。