会社設立お役立ち情報 | 同族会社とは

株主とその同族関係者(株主等と特殊な関係にある個人や法人)を1つのグループとすると、上位3つのグループが保有する株式・議決権などの合計額・数が、その会社の発行済株式(自己株式を除く)等の総数の50%を超える会社のことをいいます。

同族会社では、株主等(オーナー)と役員(経営者)が同じであるため、個人的色彩が強く、一部の経営者が独断で経営することも考えられます。それを規制するために下記の3つの特別な規定が定められています。

1、「同族会社の行為、計算の否認」
法人税の負担を不当に減少させていると認められる行為がある時は、税務署長がその行為、計算を否認することができる。

2、「留保金課税」
会社が配当金などの支払いを抑制し、一定限度を超えて所得を留保した場合に税額が加算されます。

3、「役員についての取り扱い」
同族会社の一定の従業員は、法人税法上は役員に含められません。また、同族会社の一定の役員は、使用人兼務役員になることはできません。

平成18年度法人税制の改正で、同族会社の留保金課税制度の改正されました。留保金課税の対象となる同族会社について、3株主グループから1株主グループによる判定へと緩和するほか、留保控除額を引き上げる等抜本的な見直しがされています。