合同会社設立が24,800円

合同会社設立を24800円で承ります

合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違いについて

このページでは、合同会社とLLP(有限責任事業組合)の違いについてお話をさせていただきます。

 

合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違いとは

LLP(Limited Liability Partnership)とは、2005年8月に施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」によって誕生した組織形態をいいます。

 

合同会社との相違点を以下の表で確認してみましょう。

 

 
合同会社(LLC)
有限責任事業組合(LLP)
法人格

ある

(権利能力が与えられた団体)

ない
構成員 一人でも設立できる
二人以上が出資して成立する
組織変更 株式会社への変更が可能 不可能
課税方法 法人税の対象になる 構成員課税のみ課税
責任 有限責任 有限責任

 

合同会社(LLC)とLLPをわかりやすく言い換えると、合同会社は「法人」LLPは「組合」となります。

 

合同会社には法人格がありますが、LLPには企業法人としての認識ではなく、ヒトを中心とした組合組織ということが出来るのです。


また、合同会社もLLPもどちらも有限責任において自由な発想による経営が可能ですが、合同会社が法人であるということから言えば、合同会社であるLLCは利益を追求することが存続の条件になるのに対し、LLPは法人税がかからないため、副業や節税対策の目的で設立することがあるようです。


合同会社は法人格を持っていることもあり、小さくビジネスを始めた結果成功し、出資を募ることで事業を拡大するために「株式会社」への組織変更が可能であることも大きな違いとなっています。

 

合同会社は1人からでもスタートできることに対し、LLPは2人以上が出資構成員となります。技術やアイデア、ノウハウなどの無形の資産を効率的に運営し、企業としての信頼を築いたり、利益を追求するためには、合同会社かLLPかどちらの組織構成が自分のビジネススタイルに合っているか、目的に沿って照らし合わせ、選択することが望ましいでしょう。

 

 

合同会社の概略

合同会社の特徴

合同会社誕生の歴史的背景

合同会社と株式会社の違い

合同会社と有限責任事業組合との違い

合同会社の今後の展望