
アーク行政書士事務所の加川と申します。これから、合同会社概略についてご説明いたします。
なるべく分かりやすくご説明いたしますので、最後までお読みください。
持ち分会社には、合同会社の他に、合資会社、合名会社があります。しかし、この二つの会社を設立する方は現在では非常に少なくなっています。
株式会社の出資者である株主が有する権利を株式と呼びますが、合資会社、合名会社、合同会社では社員の地位を持分と呼びます。
合同会社とは有限責任社員1名以上で構成されます。社員が負う責任は、出資したその金額の範囲に限定され、会社の債務については直接責任を負うことはありません。
出資をした人は原則有限責任社員となり、合同会社の業務を執行します。
合同会社は社員となろうとする者が定款を作成し法務局へ登記申請することで設立されます。
合同会社の定款は株式会社と違い定款の認証が必要ありません。よって、その設立は株式会社と比較すると簡易になっています。
しかし、公証人による定款の認証が必要ないということは、誰も定款の内容をチェックしてくれないということです。よってその作成には充分な注意が必要となります。
合同会社とは、個人のスキルを活かし売り上げを上げる事業、フリーランスの方に適しています。
たとえば次のような事業です。
資金を集め、その資金を投資し組織を拡大していくというような思惑がないのであれば合同会社の設立を検討されてください。 設立費用も安く、会社運営に関しても、株式会社に比較して定款による比較的自由な運営を行うことができます。

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